本日から違法ダウンロードの刑事罰化が始まった。元々、違法ダウンロードという通り、違法ではあったものの、刑事罰がなかったため実質的な抑制効果はなかった。
その違法ダウンロードの刑事罰化は7/15に可決された“DVDリッピング違法化+私的違法ダウンロード刑罰化法案”に基づき、10/1から施行される。
インターネットユーザーの多くは、この法案について「どのようなことをしたら刑事罰の対象となるのか?」を気にしていることだと思うので、まとめてみました。
違法ダウンロード刑事罰化の内容とは?
この具体的な内容について、文化庁がQ&Aを発表しています。その内容を一部抜粋します。
私的使用の目的であっても、有償著作物等の場合には、著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害した者は、2 年以下の懲役若しくは 200 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされています。
この刑事罰の規定は親告罪とされており、権利者からの告訴がなければ公訴を提起できないこととなっております。
つまり、一般に販売されている音楽や動画を違法と知りながら、アップロードされている音楽や動画をダウンロードすることで刑事罰の対象となるようです。また、現状の著作権法と同じ親告罪であるため、権利者から告訴されない限り裁判は起こせないとのことです。
具体的な内容とは?
では実際に、日常的なインターネットライフを送っていて、どのような行為が刑事罰の対象となるかを確認していきましょう。
動画サイトを見たら違法になるのか?
動画サイトで違法にアップロードされている動画を見ても、違法にはなりません。
動画サイトを見たときにキャッシュが作成されるが、それは違法になるのか?
なりません。文化庁のQ&Aによれば、著作権の侵害にならないため、違法ではないとのことです。従って、刑罰の対象とはなりません。
画像ファイルやテキストをダウンロードすることで違法になるのか?
私的利用である限り、違法にはなりません。
メールに添付された違法な音楽や動画をダウンロードした場合は?
違法ではありません。ただし、送信した人は家族以外の人に送っている場合、違法である可能性があります。
まとめ
現在のところ、大きな問題点は無いように思えますが、実際に施行されないとわからないことが多いというのが実状です。
今まで罰則が無かったために限りなくブラックに近い“グレーゾーン”扱いだった違法ダウンロードですが、君子危うきに近寄らずと言います。
「これダウンロードしても大丈夫かな?」と思うものがあれば、インターネットで調べるか、ダウンロードしないことが賢明でしょう。
何か続報があり次第、続きという形で書かせていただきます。